遺産分割協議書の作成はどこにしたらいいの?行政書士にお任せください!
遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。
ここでは、遺産分割協議書を作成する流れや記載する内容のほか、遺産分割協議書の提出先などについて解説します。
こちらのやり方を解説した上で、難しいと思われる方は当方へお任せください。面倒な手続き全て請け負います。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
まずは、遺産分割協議で話し合う内容と、遺産分割協議書の概要をご説明致します。
実印を押印して全員が1通ずつ所持
遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
なお、遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかる為、慎重に内容を検討して合意する必要があります。
遺産分割協議書が必要な状況
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。
遺言書の内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書は下記のような流れで作成します。
1. 相続人を確定させる
2.被相続人の財産を確定させる
3.遺産分割協議を行う
4.合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する
それぞれの項目について詳しくご説明します。
1. 相続人を確定させる
遺産分割協議を行うためには、協議に参加する相続人を確定させなければなりません。相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認します。
認知した子どもも相続人となり、遺産分割協議を行う際には参加する必要があります。
2. 被相続人の財産を確定させる
相続人を確定させる作業を行うと同時に、被相続人が所有していた財産を調べて確定させます。財産は現金・預金・不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金・ローンといったマイナスの財産もすべて把握することが必要です。
財産が確定したら、財産目録を作成しておくといいでしょう。
また、遺産分割協議の前には、必ず遺言書がないかも確認してください。後で遺言書が出てきた場合、トラブルになる可能性もあるため、注意しましょう。
3. 遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを話し合います。しかし、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人もいるかもしれません。その場合は、電話などで意思を確認するなどの方法をとる必要があります。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後となっていますが、協議を何度も行い時間がかかると、期限に間に合わなくなることもあるでしょう。遺産分割協議では、それぞれの相続人の主張もあり、なかなか決まらないことも多々あります。何度も協議することを想定し、できるだけ早めに財産の特定を行い、遺産分割協議を開始しましょう。
なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行います。それでも合意できなければ、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。
4. 合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で遺産分割について合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。また、相続人が未成年の場合には、法定代理人を立てる必要があるため、代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要です。
なお、遺産分割協議書には、相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎると当該財産と認められなくなるケースもありますので注意しましょう。例えば、預金の残高を記載したものの、利子がつくことで金額が変わってしまうと当該財産と認められないこともあります。
さらに、不動産の所在地は、登記と合っているかどうか必ず確認しましょう。認識していた所在地が、実際の住居表示とは異なることもあり、その場合は遺産分割協議書を作成し直さなくてはなりません。そうなると、また相続人全員の署名と、実印の押印が必要になってしまいます。
このようなことを避けるためにも、遺産分割協議書の作成にあたっては、当方にお任せください。
遺産分割協議書が必要になる手続き
相続にあたって、遺産分割協議書が必要になる手続きがあります。主な手続きとしては右記のとおりです。
遺産分割協議書が必要ない場合
遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書も作成しなくてもいい場合もあります。
例えば、相続人が1人であれば、財産を1人がすべて相続することになるため、遺産分割は発生しません。遺言書どおりに遺産分割する場合も、遺産分割協議は不要です。
一方で、遺産分割協議書が必要なかったとしても、トラブルを避けるために作成することもあります。例えば、遺言書がある場合でも、後から遺言に記載されていない財産が発覚することもあるかもしれません。このような場合に備えて、誰がどのように相続するかを協議して、遺産分割協議書を作成しておくという方法もあります。