司法書士
不動産登記変更時の変更窓口
税理士
相続税申告窓口
行政書士
遺言遺産分割協議の窓口
弁護士
争い事が発生した時の窓口
相続に関する専門家
相続手続きの専門家として、主に下記のよう職種があります。
相続発生後まず行うこと
遺産の手続きをするにあたり、まずは相続人がどなたであるかを調査する必要があります。相続人なら私達だけだ!と考えていても、実際に調査してみると、他に相続人となる方が存在する場合が、しばしばあります。調査方法ですが、お亡くなりになった方の、生まれた時からお亡くなりになる時までの戸籍や、相続人となる方の戸籍を取得することにより、相続人を特定します。
次に、どのような相続財産・遺産があるのか、を調査します。
具体的には、金庫の解錠、不動産の権利証、預金通帳などの調査をし、相続財産を確定させます。また、遺言書がないかも同時に調査します。
次に行うこと
相続人と相続財産が確定し、遺言書も存在しなかった場合、次に相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議により、誰が・何を・どれだけ・遺産を相続するのかを話し合い、後日の争いを予防するために遺産分割協議書を作成します。
相続不動産の登記手続きや相続税申告を行う場合など、公的機関での手続きをする場合を除き、遺産分割協議書の作成義務はありませんが、後日の紛争予防のために、証拠として作成しておくとよいと思います。
また、法律で定められたとおりに相続する場合には、遺産分割協議書の作成は不要となります。
その次に行うこと
遺産分割協議書の作成が完了しましたら、次に、銀行、証券会社、法務局など各機関への届出手続き・名義変更手続きを行います。
また、相続税が発生する場合には、被相続人がお亡くなりになった時から10カ月以内に、相続税の申告手続きを行います。
それぞれの手続きには、戸籍、印鑑証明など公的証明書が必要となります。まずは、ご相談ください。
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