相続税の申告に税理士が必要なケースは?依頼費用・報酬など
所得税申告(準確定申告)相続発生から4ケ月以内
被相続人に条件に当てはまる所得があった場合に限り、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。
準確定申告が必要な場合
被相続人に条件に当てはまる所得があった場合に限り、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。
税理士の業務
「税理士」は税務に関する業務を扱う専門業(士業)です。税務の相談・税務書類の作成・税務代理など、税務に関する業務全般を扱います。相続でも税金(相続税)に関係する税理士が担当することになります。
相続問題における税理士業務
相続においての税理士の主な業務は、相続税申告書の作成提出代理となります。必要な場合、税務署との均衡も務めます。
税金に関する相談対応と申告代理業務は税理士だけに許可されている業務であり、相続税申告や被相続人の準確定申告を行う場合、税理士への依頼が必要となります。
生前に相続税に対する具体的な相続税対策を行いたい場合も、税理士に相談することになります。相続対策として、贈与税・不動産売却で発生する譲渡所得税などの税金と合わせて総合的な対策を考える必要があり、専門家である税理士に相談することがベストと言えます。
税理士報酬 は遺産総額の0.5~1.0%が相場です。
相続申告の税理士報酬は基本報酬+加算報酬が一般的です。
基本報酬は財産総額により設定されている料金で必ずかかりますが、加算報酬は条件によって変わります。代表的なものは「相続人の数」「相続財産の種類」「申告期限」などです。
つまり税理士次第で、財産の総額も税理士の報酬も大きく変わります!
ご自身で最適な税理士を見つけるのはとても大変なことですので、
当社にご相談下さい。